会社を設立したいけど…
お困りの方へ
個人事業を何年かしてきたけど、そろそろ会社にしたい…、「脱サラ」して会社を設立したい…、
そういう方は必読です。
会社を設立したいけど、いま一歩前に出れない…その理由はなんでしょうか?
理由(=問題)は、大きく二つあるようです。それは、
- 会社にしてメリットはあるのか(内容がよくわからない)…問題1
- 手続きがめんどう(どうすればいいか、よくわからない)…問題2
要するに、この二つの問題を整理・理解すれば、一歩前進できるはずです。面倒くさがらずに
理解しようとする少しの努力も必要です。
では、そのための概略について説明します。
- 問題1の解決
- 個人事業は無限責任ですが、会社(=法人)は有限責任であり、その責任負担は出資の範囲内までに止まります。事業は、常に順調であるといえません。万に一つの事態を考えると、法人による事業が絶対有利です。
- 法人にすると、社会的信用力が増すことになります。個人は無限責任、法人は有限責任であり、責任の範囲では個人のほうが責任感が強いように感じるのですが、個人は、所詮個人です。組織ではありません。個人に万が一のことがあれば、最悪の場合、そのまま廃業ということになりかねません。取引相手にしてみれば、不安です。
- 個人事業に比べ、法人による経営のほうが節税になります。詳細については、相談時にご説明します。
- 個人事業をされている方で、昨年又は2年前の課税売上高が1000万円以上ある場合は、法人にすることにより2事業年度(最長2年間)に亘り消費税が免税となります。 (注)平成23年度税制改正により、平成25年1月1日から免税期間が1年になりました。
- 将来の相続(例え、相続税が出ない規模であってもです。)のことを考えると、法人にして事業用の財産を個人とは別にしておくことが重要です。でないと、事業用の財産も相続の対象となり、事業が立ちいかなくなる事態も起こりえます。
- 会社を設立するには設立費用がかかります。ざっと、23万円前後です。ただし、これも、創業費として5年で減価償却して、つまり毎年5分の1の金額ずつ経費となります。
- 個人事業の場合、交際費は青天井で経費(事業に関連するものに限られます。)となりますが、法人の場合は、毎年600万円(「定額基礎控除額」といいます。)までは、その支出額の10%が、600万円を超える部分は、その全額が経費となりません。
例えば、年間の交際費の支出額が120万円であった場合、その90%の108万円が経費になり、10%の12万円が経費とならないということになります。 (注)平成25年度税制改正により、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から交際費支出額 の800万円までの全額が損金算入となります。
- 個人事業の場合、赤字ならば税金(所得税・住民税・事業税)はかかりませんが、法人の場合、赤字でも税金(住民税の均等割)がかかってきます。
- 愛知県…法人県民税の均等割 年21,000円(資本金1,000万円以下)
- 名古屋市…法人市民税の均等割 年47,500円( 〃 )
- その他、社会保険などの加入が必要であり、若干の法人負担がある。ただし、社会保険料などはすべて法人の経費になりますので、この負担分に相当する法人の税金は減ることになります。
- 問題2の解決
- 会社の設立は、個人でもできますが、そのためにはある程度事前の勉強と相当な時間を要します。
- 「タイム・イズ・マネー」を考えるならば、設立手続きはプロに任せたほうが断然お得です。
- あなたのすることは、
- 発起人(1株以上の株式の出資をする必要がある。)を決める。
- 会社の基本事項(商号、本店所在地、目的、資本金等)を決める。
- 出資者と各人の引受株式数を決める。
- (しばらくして)通帳に出資金を払い込む。
- 通帳のコピーを添付した払込証明書を作成する。
- ここまでは、会社を設立するに当たって決めておく必要がありますが、少しばかりの事前の知識が必要なところもありますので、詳細については、ご相談ください。
- そして、ここから先は弊所提携の優秀な専門家にお任せとなります。
- 定款を作成する。
- 公証人による定款の認証を受ける(認証手数料 50,000円)。
- 法務局にて法人の設立登記をする(登録免許税150,000円)。
- 約1~2週間して、会社が誕生します。
- これで終わり?? いえ、まだ、あります。でも、これもお客様はお待ちいただくだけです。
- 税務署への届出・提出
- 「個人事業の改廃業等届出書」ほか、個人事業廃止に関する数種類の書類
- 「法人設立届出書」ほか、法人設立に関する数種類の書類
- 個人・法人関係書類合わせて10種類ほどの書類となります。
- 法人所在地の県・市への届出
- 「法人設立届」
- 「法人設立届」
- その他、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへの届出
- 関係する書類数種類
- 関係する書類数種類
- これで、法人として事業ができます。
- お客様は、取引先への法人設立案内と取引先の登録変更をお願いすることを忘れないでください。
どうですか、一連の流れを読んでいると面倒くさいようですが、要はあなたの ”やる気” が
あれば、後は、これらのことを一貫して迅速に遂行する頼りになる税理士に依頼するだけです。
一度、話だけでも聞いてみたい…ご希望の方は、お気軽にご相談ください。