将来の相続対策をしたい…
お困りの方へ
将来に向け相続対策をすることは、とても重要なことです。
その理由は……、
- 家族の大黒柱であった被相続人(死亡し、財産を残した人)の”死”という悲しい現実があるものの、10ヶ月後には多額な相続税の申告が待っている…
- 財産の金額が大きいため、欲が絡み、相続人間で遺産分割を巡って悶着が起こりやすい…
- 多額な納税という、やりきれない現実を受け入れる必要がある…
- そして今、相続税が増税されようとしており、これまで相続税には縁のなかった層まで納税者になろうとしている…
ある調査報告によりますと、本人のほか配偶者や親族などの相続を経験した人は、調査対象者
全体の57%を占め、このうちトラブルを経験した人の割合は30%、つまり、3人に1人という
状況になっています。
相続のことを、よく「争続」とか「争族」といわれるのは、こうした切ない現実があるからに
ほかなりません。
処世訓のひとつに、”死んでも財産は残すな”というのがありますが、こうした現実があるから
こそ、兄弟姉妹などの肉親による骨肉の争いを避けんがための訓示でしょうか。
分かるような気もしますが、これもしっかりとした相続”税”対策を生前中に、計画的に実行して
おけば、かなり回避できます。
例えば、財産の一部を配偶者や子供、さらには孫の名義の預金にしておけば大丈夫でしょうか?
…答えはNOです。
では、いっそ財産を海外に移して隠匿すれば!?…国外財産については、既に税制上の手当てが
なされており、リスクが高くなります。詳しくはこちら
相続税や贈与税の制度は、かなり複雑です。でも、財産額が大きいだけに税額も多額になる
ため、しっかりと”ツボ”を押さえて計画的に対応していく必要があります。
特に注目されるのは、相続税の基礎控除額が、平成27年1月1日以後の相続・遺贈について、
6割に圧縮されたことです。
どういうことかといいますと、現状は、
(5,000万円+1000万円×法定相続人数)
の金額が課税最低限ですが、改正後は、
(3,000万円+600万円×法定相続人数)
となります。
(注)平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。
この基礎控除額の引き下げに先立って、2010年から「小規模宅地等の評価減の特例」の適用
の条件が厳格化されていますので、これとも相まって、相続税の納税者が一気に増えることになり
ます。
そればかりではありません。税率も細分化された上、最高税率も50%から55%へ5%引上げられ
ました。
(注)平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。
今から、対策が必要です。そう、頭は生きているうちに使わねばなりません。
会社を経営し、順調に業績を伸ばしている経営者の方は、特に注意しなければなりません。
そして、中小企業については、「事業承継税制」の活用も視野に入れておく必要があります。
(注)平成25年度税制改正により、適用要件が相当に緩和されました。
こうしたことも、顧問税理士と相談することをお勧めします。
将来のことが気になる、弊所の話を聞いてみたい、顧問税理士と話す機会がない…
という方は、お気軽にご相談ください。