22改正地方税
平成22年度 地方税 関係の主な改正事項
1 個人住民税の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
- 平成24年度から、扶養親族のうち、16歳未満の者に対する扶養控除を廃止することとされました。
2 個人住民税の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止
- 平成24年度から、特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とすることとされました。
3 個人住民税の生命保険料の改組
- 平成25年度から、生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を7万円とすることとされました。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除について、介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)が設けられ、また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円とされました。
- この結果、各保険料控除の控除額の計算は、次のとおりとされました。
年間の支払保険料合計額 | 所得控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |