22改正所得税
平成22年度 所得税 関係の主な改正事項
1 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
- こども手当の支給に伴い、年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
(平成23年分以降適用)
- これにより、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
2 特定扶養親族(16歳から18歳まで)に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止
- 高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、16歳から18歳までの控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が38万円(改正前:63万円)とされました。
(平成23年分以降適用)
- これにより、特定扶養親族の対象範囲が、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者とされました。
3 生命保険料控除の改組
- 生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられました。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除について、新たに介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設され、また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
- この結果、各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料合計額 | 所得控除額 |
2万円以下 | 支払保険料の全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
8万円超 | 一律40,000円 |
4 寄附金控除制度の改正
- 寄付金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
5 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正
- 試験研究費の増加額に係る特別税額控除又は平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択できる措置の適用期限が平成24年まで2年延長されました。
6 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正
- 適用対象となるソフトウエアから除外されるソフトウエアの範囲の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されました。
7 中小企業者の少額減価償却資産(取得価額が30万円未満の減価償却資産)の取得価額の必要経費算入の特例制度
- その適用期限が2年延長されました。