22改正資産税
平成22年度 資産税 関係の主な改正事項
1 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正
- 本特例の適用対象となる譲渡資産について、その譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
2 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正
- 本特例の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
3 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正
- 本特例の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の廃止
- 本特例については、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止することとされました。
- なお、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対しては、廃止前の特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられています。
5 障害者控除の改正
- 障害者控除の計算に用いる年数について、相続人が85歳(改正前70歳)に達するまでの年数によることとされました。
6 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正
- 適用期限が平成22年1月1日から平成23年12月31日までとされました。
- 非課税限度額が次のとおり引き上げられました。
- 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者…1,500万円
- 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者…1,000万円
- 特定受贈者の要件に、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが追加されました。
7 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例の改正
- 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例について、平成21年12月31日の適用期限をもって廃止されました。
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