23改正所得税
平成23年度 所得税 関係の主な改正事項
- 平成23年度 所得税 関係の主な改正事項
- 1 年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
- 2 公的年金等に係る源泉徴収制度の改正
- 3 電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除改正
- 4 所得税の確定申告書の提出期間の見直し
- 5 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知及び支払調書制度の創設
- 6 上場株式等に係る配当所得の課税の特例等の改正
- 7 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等課税の特例改正
- 8 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除改正
- 9 特別還付金の支給制度の創設・「保険年金」最高裁判決を受けた対応
- 10 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の改正
- 11 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度の創設
1 年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
年金所得者のうち、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
2 公的年金等に係る源泉徴収制度の改正
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備を行うこととされました。
3 電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除改正
税額控除額(現行:5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、適用期限が2年延長されました。
4 所得税の確定申告書の提出期間の見直し
申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日(改正前:その年の翌年2月16日)から提出できることとされました。
5 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知及び支払調書制度の創設
居住者等に対して、金地金等の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
6 上場株式等に係る配当所得の課税の特例等の改正
上場株式等の配当等に対する7%軽減税率の適用期限を2年延長し、平成25年12月31日まで適用することとされました。
7 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等課税の特例改正
上場株式等に係る譲渡所得等に対する7%軽減税率の適用期限を2年延長し、平成25年12月31日まで適用することとされました。
8 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除改正
- バリアフリー改修工事に係る税額控除額の上限額(現行:20万円)が、平成23年は20万円、平成24年は15万円とされました。
- 省エネ改修工事に係る税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額について、補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額とされました。
9 特別還付金の支給制度の創設・「保険年金」最高裁判決を受けた対応
- 税務署長は、相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者又はその相続人に対し、平成12年分以後の各年分(所得税の還付を受けることができる年分を除きます。)の保険年金に係る所得(保険年金所得)のうち所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(特別還付金)を支給することとされました。
- 特別還付金の支給を受けようとする者は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間に、特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に特別還付金額の計算明細書等を添付して税務署長に提出するものとし、特別還付金請求書の提出を受けた税務署長は、必要な事項を調査して支給額を決定し、その提出者に対し、特別還付金を支払うこととされました。
10 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の改正
適用期限が平成24年分まで1年延長されました。
11 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度の創設
青色申告書を提出する個人でこの制度の適用を受ける年及びその前年において離職者がいないことについて証明がされたものが、平成24年から平成26年までの各年において、雇用者数の増加等についての要件を満たす場合において、その個人が雇用保険法の適用事業を行っているときは、その年分の総所得金額に係る所得税額から、20万円にその個人の増加雇用者数を乗じて計算した金額を控除(その年分の事業所得に係る所得税額の10%(中小企業者である場合には、20%)相当額を限度)ができることとされました。