23改正消費税
平成23年度 消費税 関係の主な改正事項
1 事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
- 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人のうち、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しないこととされました。
- 上記のことを適用する場合においては、特定期間中に支払った給与等の金額(所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額)をもって、特定期間における課税売上高に代替することができます。
(注) 特定期間とは、基本的に以下の期間をいいます。
- ①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
- ②その事業年度の前事業年度がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
2 仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の見直し
- 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除することができる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととされました。
3 「仕入控除税額に関する明細書」の提出の義務化
- 還付申告書を提出する事業者に対し、任意に提出を依頼していた「仕入控除税額に関する明細書」につき、その記載事項が見直されるとともに還付申告書への添付を義務付けることとされました。
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