24改正地方税
平成24年度 地方税 関係の主な改正事項
1 個人住民税
- 平成25年1 月1 日から、退職手当等に係る分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1 に相当する金額を控除する特例措置を廃止することとされました。
2 地方法人課税(法人住民税・法人事業税)
- 欠損金の繰越控除制度等に関する国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講じることとされました。
- 道府県民税利子割額を道府県民税法人税割額から控除する制度について、その法人税割額に係る申告書又は更正請求書に控除額等を記載した書類の添付がある場合に限り適用することとされました。
- 外国の法人税等の額を法人税割額から控除する制度について、その法人税割額に係る道府県民税及び市町村民税の申告書又は更正請求書に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した書類の添付がある場合に限り適用することとされました。
3 個人住民税(復興財源確保法関連)
- 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第38条に規定する個人の道府県民税の均等割の標準税率(1,000円)に500円を加算した額(1,500円)とすることとされました。
- また、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第310条に規定する個人の市町村民税の均等割の標準税率(3,000円)に500円を加算した額(3,500円)とすることとされました。
「税制改正」のページへ戻る