24改正所得税
平成24年度 所得税 関係の主な改正事項
- 平成24年度 所得税 関係の主な改正事項
- 1 記帳義務及び記録保存義務の見直し
- 2 更正の請求範囲の拡大
- 3 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例の改正
- 4 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法の改正
- 5 税務調査手続等に関する改正
- 6 給与所得控除の上限設定
- 7 退職所得課税の見直し
- 8 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正
- 9 源泉徴収関係書類の保存・提出に関する規定の改正
- 10 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の改正
- 11 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正
- 12 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度の改正
- 13 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度の改正
- 14 国外財産調書の提出等
- 15 復興特別所得税の創設
1 記帳義務及び記録保存義務の見直し
- その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等により、記帳義務及び記録保存義務のない事業所得者等に対して、所得金額の要件をなくし、新たに記帳義務及び記録保存義務を課すことになりました。
2 更正の請求範囲の拡大
- 当初申告要件の廃止
当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」がある措置について、次のいずれにも該当しない措置については、「当初申告要件」が廃止され、更正の請求範囲が拡大されました。- インセンティブ措置
- 利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置
- 控除額の制限の廃止
控除等の金額が当初申告の際に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、修正申告又は更正の請求により、適正に計算された正当額まで控除額を増額させることができることとされました。
3 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例の改正
- 国税通則法の改正により更正の請求の期限が5 年とされたことから、更正の請求の特例についてもその対象となる年分を修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分のみとすることとされました。
4 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法の改正
- 減価償却制度について、平成24年4 月1 日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。
- 資本的支出をした日の属する年分の翌年1 月1 日において減価償却資産の取得価額と資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる措置について、平成24年3 月31日以前に取得をした減価償却資産と平成24年4 月1 日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととされました。
5 税務調査手続等に関する改正
- 質問検査権に関する規定が所得税法から削除されるとともに、物件の提示又は提出の要求に関する権限に関する規定及び物件の留置きに関する規定が明確化されました。
6 給与所得控除の上限設定
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。
- この給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について、所要の整備が行われています。
7 退職所得課税の見直し
- 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額とし、いわゆる2 分の1 課税の適用がなくなりました。
- 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5 年以下である次に掲げる者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
① 法人税法に規定する役員
② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員及び地方公務員
- 退職所得課税の見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備が行われました。
8 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正
- 「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7 月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1 月20日とされました。
- これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
9 源泉徴収関係書類の保存・提出に関する規定の改正
- 源泉徴収義務者等が給与所得者等から提出を受けた一定の申告書等については、源泉徴収義務者等において保存することが法令に規定されました。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
10 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の改正
- 税額控除の上限額を50万円(改正前:100万円)に引き下げた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
11 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正
- 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除を選択適用できる措置の適用期限が平成26年まで延長されました。
12 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度の改正
- 制度の適用要件である比較給与支給額及び基準雇用者割合に関して所要の整備が行われました。
13 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度の改正
- その適用期限が 2 年延長されました。
14 国外財産調書の提出等
- 居住者は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年の3 月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
- 過少申告加算税等の特例
- 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例(優遇措置)
国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税を 5 %減額することとされました。 - 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例(加重措置)
国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税を 5 %加重することとされました。
- 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例(優遇措置)
- 国外財産調書の提出に関する調査に係る質問検査権
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、その国外財産調書を提出する義務がある者等に質問し、その者の国外財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はその物件の提示若しくは提出を求めることができることとされました。
- 故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則規定の整備
国外財産調書の虚偽記載による提出又は正当な理由がなく国外財産調書の提出期限内の不提出があった場合には、 1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされました。ただし、国外財産調書の提出期限内の不提出に対しては、情状により、その刑を免除することができることとされています。
15 復興特別所得税の創設
- 東日本大震災からの復興を図るために実施する施策に必要な財源を確保する特別措置の一環として、「復興特別所得税」が創設されました。復興特別所得税の額、個人の平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額又は法人の平成25年 1 月 1 日から平成49年12月31日までの間の基準所得税額に、それぞれ2.1%の税率を乗じて計算した金額となります。