25改正消費税
平成25年度 消費税 関係の主な改正事項
1 消費税率の引上げ
- ⑴ 平成26年4 月1 日以後に行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用される消費税率が、4 %(地方消費税を含めた税率は5%)から6.3%(地方消費税を含めた税率は8 %)に引き上げられることとされました。
- ⑵ 平成27年10月1 日以後に行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用される消費税率が、6.3%(地方消費税を含めた税率は8 %)から7.8%(地方消費税を含めた税率は10%)に引き上げられることとされました。
2 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の創設
- その事業年度の基準期間がない資本金1,000万円未満の新設法人のうち、その事業年度開始の日において他の者により新設法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有されている場合で、かつ、当該他の者及び他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5 億円を超える場合には、その新設法人の基準期間がない事業年度については、事業者免税点制度を適用しないこととされました。
3 任意の中間申告制度の創設
- 直前の課税期間の確定消費税額が48万円( 1 年分)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度が設けられました。
4 経過措置
- ⑴ 平成25年10月1 日前に締結した工事の請負契約等に基づき、平成26年4月1 日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、現行税率( 4 %)とする等の経過措置が講じられました。
- ⑵ 平成25年10月1 日から平成27年4 月1 日の前日までの間に締結した工事の請負契約等に基づき、平成27年10月1 日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、6.3%(平成26年4 月1 日から平成27年9 月30日までの間に適用される税率)とする等の経過措置が講じられました。
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