26改正資産税
平成26年度 法人税 関係の主な改正事項
1 所得拡大促進税制の拡充・延長
- 次の見直しを行った上で、その適用期限が平成30年3月31日まで2年間延長されました。
⑴ 雇用者給与等支給増加割合の要件(改正前:5%以上)について
①平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度 5%以上
⑵ 平均給与等支給額の要件について
平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(改正前:以上であること)。
*この改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度から適用されます。
2 復興特別法人税の1年前倒し廃止
- 復興特別法人税が1年前倒しして廃止されました。これに伴い、復興特別所得税額を法人税の申告において法人税額から控除できることとされました。
*平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度までの課税となります。
3 交際費課税の緩和・延長
- 交際費課税制度について、その適用期限が2年間延長され、交際費のうち飲食のための支出(社内接待費を除く。)の50%が損金算入できることとされました。
なお、中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制となります。
*この改正は、平成26年4月1日以後に開始する適用年度について適用されます。
4 生産性向上設備投資促進税制の創設
- 産業競争力強化法等の中で規定される以下の設備等の取得等をして事業の用に供した場合には、特別償却(即時償却)又は税額控除ができることとされました。
⑴ 先端設備
機械装置並びに一定の工具、器具備品、建物及び建物附属設備で、一定金額以上のもののうち、最新モデルかつ生産性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上向上)を満たすもの(中小企業者等については一定のソフトウェア等を含む。)。
※ 上記の要件を満たす設備については、工業会等が証明書を発行。
⑵ 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、一定金額以上のもののうち、投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)であることの経済産業局の確認を受けたその投資計画に記載されているもの。
*この改正は、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をする設備等について適用します。
5 中小企業投資促進税制の拡充・延長
- 現行制度の適用期限を3年間延長するとともに、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得又は製作をした場合には、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%税額控除)ができる措置が追加されました。なお、所得税でも同様の措置を講じられています。
(注)特定機械等とは、次のものをいいます。
① 160万円以上の機械装置
② 120万円以上の一定の工具、器具備品
③ 70万円以上の一定のソフトウェア
④ 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
⑤ 内航海運業の用に供される船舶
*この改正は、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得又は製作をする設備等について適用します。
6 地方法人税(国税)の創設等
- 法人住民税法人税割の税率引下げにあわせて地方法人税を創設するとともに、暫定措置である地方法人特別税・譲与税の規模が縮小されました。
(1) 地方法人税の創設
・納税義務者:法人税を納める義務がある法人
・課税標準 :基準法人税額(所得税額や外国税額等の控除前の法人税額)
・税 率 :4.4%
・申告納付先:国(税務署)
・税収の使途:地方交付税として地方団体へ配分
(2) 地方法人特別税・譲与税の規模縮小
地方法人特別税から法人事業税へ3分の1相当を復元
*この改正は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用します。
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