27改正法人税
平成27年度 資産税 関係の主な改正事項
1 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
- 消費税10%への引上げ前後における需要の平準化等を図るため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長した上で、非課税枠が細大3,000万円まで拡充されました。
2 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
- 両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。
1. 親・祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円まで非課税となります。
2. 贈与者が死亡した場合、死亡した日の残高が相続財産に加算されます。
3. 受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。残高に対して贈与税が課税されます。
4. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置です。