27改正消費税
27改正消費税
1 消費税率10%への引上げ時期の変更等
- 消費税10%への引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日に変更されました。
*「景気判断条項」(税制抜本改革法附則第18条第3項)が削除されました。
2 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
- 消費税免税店(いわゆる「DUTY FREE SHOP」)の拡大及び利便性向上を図る観点から、平成27年4月より
●商店街がショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続きを、「免税手続きカウンター」でまとめて行うことができるようになりました(手続委託型免税店)。
●免税店を経営する事業者が、臨時店舗を設置しようとするクルーズ船寄港地の港湾施設について、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合は、出店の前日までに臨時店舗を設置する旨等を税務署長に届け出ることにより、臨時店舗での免税販売を行うことができるようになりました。
3 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
- 国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税が課税されることになりました。
*平成27年10月以後の電子商取引から適用されます。 - サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式は、次にとおりです。
1. 事業者向けの取引(B to B)については、「リバースチャージ方式」(サービスの受け手に納税義務を課す方式)を導入する。
2. 消費者向けの取引(B to C)については、国外事業者が申告納税を行う方式とする。