28改正地方税
平成28年度 地方税 関係の主な改正事項
1 地方税における農地保有に係る課税の強化・軽減
- 所有する全農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合は、固定資産税等の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1等とする特例措置が創設されました。
- 農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地については、通常の農地より固定資産税の評価額が引き上げられました。
2 地方税における機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
中小企業の生産性向上に関する法律の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする特例措置が創設されました。
3 法人事業税の外形標準課税の更なる拡大(大法人のみ対象)
- 外形標準課税が更に拡大されました。
(注)1 平成28年度4月1日以後に開始する事業年度において適用します。従前 現行(平成27年度改正後) 平成28年度改正 所得割(7.2%) 外形標準課税2/8 (付加価値割0.48%、 資本割0.2%) *平成27年度 所得割(6.0%) 外形標準課税3/8(付加価値割0.72%、資本割0.3%) *平成28年度 所得割(4.8%) 外形標準課税4/8(付加価値割0.96%、資本割0.4%) 所得割(3.6%) 外形標準課税5/8 (付加価値割1.2%、 資本割0.5%)
2 所得割の税率には、地方法人特別税の税率を含みます。
4 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)創設
- 地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法の改正)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度が創設されました。
(注)地方交付税の不交付団体であって、東京圏・近畿圏中心部・中部圏中心部にある団体は上記枠組みの対象となりません。
*現行の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、
①法人事業税:寄附金額×10%の税額控除(税額の20%(平成29年度以降は15%)を上限)
②法人住民税:寄附金額×20%の税額控除(税額の20%を上限)
③法人税 : ②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除(税額の5%を上限)
5 地方税における車体課税の見直し
- 自動車取得税の廃止
自動車取得税について、消費税率10%への引上げ時である平成29年4月に廃止します。
- 自動車税及び軽自動車税における環境性能割の創設
自動車税及び軽自動車税において、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割を、平成29年4月から導入します。環境性能割においては、税率適用基準として平成32年度燃費基準を用いるとともに、平成27年度燃費基準も一部用いることで、自動車の消費の喚起、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入を通じた負担の軽減を図ります。