28改正所得税
平成28年度 所得税 関係の主な改正事項
1 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除の特例
- 自己の所有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれか(AまたはB)の特例を適用することができる制度が導入されました。
(三世代同居対応改修工事)項 目 内 容 対象工事 1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関 対象工事要件 ①上記1から4までのいずれかを増設すること ②改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること ③対象工事の費用が50万円超であること。 - A ローン控除の特例
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除
(注)控除額上限は、毎年12.5万円(5年合計で62.5万円)となる。ローン残高 期 間 控除率 控除額上限 1.増改築工事全体 ~1,000万円 5年 1.0% 7.5万円 2.上記のうち三世代同対応改修工事 ~ 250万円 5年 2.0% 5万円
- B 税額控除の特例
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除
2 セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
- 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、②予防接種、③定期健康診断(事業主健診)、④健康診査、⑤がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。
※OTCとは「Over The Counter」の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬のことを指します。以前は医療薬であったものが、市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを、医療薬から市販薬(OTC)にスイッチされたということから「スイッチOTC」といいます。
※本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。
3 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
- 空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度が導入されました。
※主な適用要件
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと。
4 個人の寄附税制の包括的な見直し
- 国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除制度の導入
意欲と能力のある者が希望する教育を受けられるようにする観点から、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度が導入されました。 - 公益法人等への個人寄附に係る税額控除制度の拡充
公益活動を促進する観点から、一定の公益性が担保され、個人寄附に係る税額控除が認められている法人について、税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件が事業規模に応じて緩和されました。 - 寄附金受領者の事務コスト等の軽減措置
寄附金受領者の事務コスト等を軽減するため、寄附金控除の適用を受ける際に必要な領収書について、書面での交付に代えて、電子メール等による電子データの送付も可能となりました。