29改正通則法
平成28年度 国税通則法 関係の主な改正事項
国税通則法の廃止およびその規定の国税通則法への編入と国税犯則調査手続きの見直し
- (1) 記録命令付差押えの整備
電磁的記録を保管する者等に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録又は印刷させた上、その記録媒体を差し押さえることができることとされました。 - (2) 接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えの整備
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、その電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電子計算機で作成等をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録をその電子計算機等に複写した上、その電子計算機等を差し押さえることができることとされました。 - (3) 通信履歴の電磁的記録の保全要請の整備
差押え等をするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日(特に必要があって延長する場合には通じて60日)を超えない期間を定めて消去しないよう求めることができることとされました。 - (4) 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて、電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷又は移転の上、その記録媒体を差し押さえることができることとされました。 - (5) 臨検等を受ける者への協力要請の整備
臨検すべき物件等が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検等を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができることとされました。