30改正消費税
平成30年度 消費税 関係の主な改正事項
1 国際観光旅客税の創設
- 観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等の出国1回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税が創設されました。
・平成31年1月7日(月)以後の出国から適用されます(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く。)。
2 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
- 外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続の効率化等を図る観点から、①一定の要件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象となり、②紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、免税販売手続が電子化されることになりました。
・平成32年(2020年)4月1日以後に行う免税販売について適用されます。ただし、平成33年(2021年)9月30日までは、紙による免税販売手続も認められます。
3 金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
- 輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金額の上限について、脱税額の10倍が1,000万円超の場合、脱税額の10倍に引き上げられました。
・※公布日から起算して10日を経過した日(平成30年4月10日)から施行されます。
4 たばこ税の見直し
- ①たばこ税の税率の引上げ
国及び地方のたばこ税の税率を1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げられました。
・消費者・葉たばこ農家・たばこ小売店等への影響に配慮し、平成30年(2018年)10月1日から1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に実施されます。 - ②加熱式たばこの課税方式の見直し
近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見直しされます。
・開発努力を行った企業や消費者への影響に配慮し、平成30年(2018年)10月1日から5回に分けて段階的に移行されます。