30改正相続税
平成30年度 相続税 関係の主な改正事項
- 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
1 事業承継税制の拡充
- 中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されました。
・平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの相続又は贈与について適用されます(平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります)。
2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
- 同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税が課税されます。
・平成30年4月1日以後の相続について適用されます。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年(2021年)4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
3 外国人の出国後の相続税等の納税義務の見直し
- 高度外国人材等の受入れと長期滞在を更に促進する観点から、外国人が出国後に行った相続・贈与については、原則として国外財産には相続税等を課税しないこととされました。
・出国から2年以内に再び日本に住所を移した場合には、出国後に行った国外財産の贈与に贈与税が課税されます。
・平成30年4月1日以後の相続又は贈与について適用されます。